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自転車の法律上の定義を解説!法律上はどんな乗り物なの?

サイクリングを楽しむ方であれば「自転車は原則車道の左側を走行する」や「スマホ運転や傘さし運転といった安全運転義務違反行為」といった道路交通法における走行ルールを理解されているはずです。

ただ、道路交通法では「自転車が走る上でのルール」を決める前提として「自転車がどのような乗り物かを定義する」条文も記載されています。

自転車が法律上ではどのような定義のもと定められているのか、知っておいて損はないはずです。

今回はそんな自転車の法律上の定義について詳しく解説していきます。

自転車とは?法律上の定義

法律上の定義

道路交通法において、自転車は「軽車両」に分類され、車両として扱われます。

中でも、自転車については道路交通法第二条十一ノ二に以下の内容で定義づけられています。

道路交通法第二条十一ノ二
「自転車 ペダル又はハンド・クランクを用い、かつ、人の力により運転する二輪以上の車」

重要なポイントは、以下の自転車にまつわる構造です。

  • ・ペダル又はハンド、クランクを用いている
  • ・人の力で運転する
  • ・二輪以上

このため、ペダル、クランクがない「ストライダー」は、法律上は自転車として扱われません。

同様に車輪が1つしかない「一輪車」も自転車ではありません。

また、上記の定義に該当しても以下のものは自転車に該当しません。

  • ・車椅子
  • ・歩行補助車(シルバーカーなど)
  • ・小児用の車

「電動アシスト付き自転車」は?

「人の力により運転する」という記載から「電動アシスト付き自転車」は、法律上の自転車に該当するのか気になりますよね。

電動アシスト付き自転車は、人の力に加えて、電気の力によって運転する乗り物ですが、あくまで人の力を補助する機械として基準の範囲内であれば自転車として扱われます。

  • ・四輪以下
  • ・「電動」である
  • ・アシストの力が10km/hで人の力の2倍以下、24km/hでゼロである
  • ・改造が容易でない構造である

現在では、電動アシスト付きのスポーツ車「e-bike」が流行していますが、国内で流通しているe-bikeには、上記のような規制が存在しています。

ヨーロッパと比較してe-bikeのラインナップが少ないのは、このような理由が関係していると考えられます。

「普通自転車」について

道路交通法における自転車では「普通自転車」と「それ以外の自転車」の2つに分類されます。

普通自転車か否かによって、法律上の扱いが異なるため、詳しく見ていきましょう。

ロードバイクのカスタマイズが好きな方は特にチェックが必要です。

「普通自転車」の定義

普通自転車は道路交通法施行規則において定義がなされています。

主に「大きさ」と「構造」の2点の定義があるので詳しく見ていきましょう。

【大きさ】
普通自転車の大きさは「長さ」「幅」で以下のように定められています。

  • ・長さ:190cm以下
  • ・幅:60cm以下

「長さ:190cm以下」ということで、前後に大きく伸びた自転車は普通自転車に該当しない可能性がありますが、長さについてはそこまで注意する必要はありません。

重要なのは「幅:60cm」という項目です。

自転車における横幅は主に「ハンドル幅」と同じと考えられます。

そのため、マウンテンバイクやクロスバイクのフラットバーを使う自転車の場合、カスタマイズで取り付けたハンドル幅が60cmをオーバーする可能性が考えられるでしょう。

特に、海外ブランドの商品を通販サイトを通じて輸入した場合、海外の法律を元に設計されているため、横幅が60cmを超えているかもしれません。

【構造】
普通自転車は以下のような構造をしていなければなりません。

  • ・四輪以下
  • ・側車を付けていない
  • ・運転席以外の乗車装置(幼児用座席を除く)を備えていない 
  • ・制動装置が走行中容易に操作できる位置にある 
  • ・歩行者に危害を及ぼすおそれのある鋭利な突起部がない

スポーツ車であればブレーキの位置に注意しなければなりません。

さらに、キャンプツーリングで自転車にサイクルトレーラーなどを取り付ける場合、基本的に普通自転車に該当しなくなるため注意が必要です。

普通自転車の通行区分

普通自転車に該当する自転車とそれ以外の自転車では、道路上の通行区分が異なります。

車道、歩道、自転車道など、各道路でどのような違いがあるのか見ていきましょう。

普通自転車 通行区分 それ以外の自転車
通行可 車道 通行可
一定の条件下で通行可 歩道 通行してはならない
通行しなければならない 自転車道 通行しなくてもよい

普通自転車に該当しない自転車は、歩道の通行が認められていません。

また、普通自転車のみ自転車道がある場合は、自転車道の通行が求められるのも重要なポイントです。

この他にも、普通自転車においては、交差点進入禁止の道路標識がある場合は、表示を超えて交差点に進入することは禁止されており、歩道に進入しなければなりません。

自転車のブレーキについて

自転車のブレーキについて

自転車において取り付けが義務付けられているブレーキの性能や構造についても、道路交通法によってルールが定められています。

以下の記載をよく確認してカスタマイズしてください。

  1. ①前車輪及び後車輪を制動する
  2. ②制動距離:乾燥した平坦な舗装路において、制動初速度が10km/hのとき、制動操作を

開始した場所から3mいないの距離で円滑に自転車を停止できる

「前輪のみ」「後輪のみ」のブレーキは法律に違反してしまいます。

整備不良によってブレーキの制動距離が伸びてしまっていると、法律によって定めるブレーキの性能基準を満たしていない可能性があるので注意してください。

まとめ

自転車の法律上の定義について解説していきました。

最初は日常生活では使わないような知識だと思っている方も多かったと思いますが、意外にチェックすべきポイントがたくさんあったはずです。

今一度、自分の自転車を見直して法律に適合しているかを確認してみてください。

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