コラム

自転車で事故を起こした場合の過失割合はどれぐらい?

サイクリング中に注意しなければならない「交通事故」。

どれだけ警戒して安全運転に努めても起きてしまうことがあるため、いつ何時でも気が抜けません。

交通事故に巻き込まれると、自分や相手の怪我の心配もありますが、その後は治療費や物損の弁償といった損害賠償についても考えなければなりません。

そこで重要となるのが交通事故における「過失割合」です。

自転車に関連する事故において、ケース毎の過失割合を把握していきましょう。

自転車事故における過失割合【対自動車】

自転車事故における過失割合

まずは、自転車対自動車の交通事故における過失割合について見ていきましょう。

ここで紹介するのはあくまで目安であり、実際の過失割合は細かな状況によって異なる場合があるので参考程度に留めておいてください。

自動車側の信号無視【自転車:自動車=0:100】

交差点で発生した出会い頭の事故において、自転車側の信号が「青」、自動車側の信号が「赤」だったケースについてです。

この場合、自動車側が明らかに信号無視をしているため、過失割合は「自転車:自動車=0:100」となります。

逆に、自転車側の信号が「赤」、自動車側が「青」だった場合の過失割合は「自転車:自動車=80:20」です。

自転車は自動車よりも交通弱者に当たるため、同じ信号無視によって生じた事故であっても、自動車側の過失割合が大きくなる傾向にあります。

自転車、自動車双方の信号が「赤」【自転車:自動車=30:70】

交差点における出会い頭の交通事故で、自転車と自動車の信号が両方とも「赤」だった場合の過失割合は「自転車:自動車=30:70」となります。

このケースの場合、双方に責任があるように思えますが、先ほどと同様に自転車は交通弱者に該当するため、過失割合が小さく算出されます。

自転車(右折)・自動車(直進)が共に信号が青の右直事故【自転車:自動車=50:50】

交差点でよく見られる右直事故の事例です。自転車側が「右折」、自動車側が「直進」で共に信号が「青」立った場合の過失割合は「自転車:自動車=50:50」。

右直事故の場合、基本的には直進車優先でもあるため、右折した側に大きな過失が認められます。

ただし、自転車が交通弱者であることから50:50というのが目安といえるでしょう。

逆に、自転車が「直進」、自動車が「右折」で共に信号が青立った場合の過失割合は「自転車:自動車=10:90」と自動車側の過失が大きくなります。

信号のない交差点、自転車広路・自動車狭路【自転車:自動車=10:90】

信号のない交差点で発生した出会い頭の事故のケースで、優先道路となる広路を自転車、狭路を自動車が走っていた場合の過失割合は「自転車:自動車=10:90」となります。

優先道路を走っていたということ、自転車が交通弱者であることなどから、自動車側に大きな過失が認められますが、だからといって自転車側の過失が0になるわけではないので注意してください。

自転車に一時停止規制、自動車に規制なし【自転車:自動車=40:60】

一時停止規制のある交差点で発生した事故についてです。自転車側に一時停止規制があり、自動車側に規制がない場合、過失割合は「自転車:自動車=40:60」となります。

逆に、自転車側は規制なし、自動車側に一時停止規制の場合、過失割合は「自転車:自動車=10:90」と自動車側の責任が大きくなります。

自転車事故における過失割合【対歩行者】

自転車事故における過失割合

次に、対歩行者事故における過失割合の目安について見ていきます。

対自動車の事故では、自転車側が交通弱者となるため、過失割合が小さくなる傾向にありましたが、対歩行者の場合、歩行者側が交通弱者となるため自転車の過失割合が大きくなるというのがポイントです。

信号のある交差点で自転車「赤」と歩行者「青」が共に直進【自転車:歩行者=100:0】

信号のある交差点で自転車側の信号が「赤」、歩行者側の信号が「青」で発生した事故についての過失割合は「自転車:歩行者=100:0」となります。

対自動車事故と同様に交通強者側の信号無視によって発生した事故については、過失割合が100%となってしまいます。

また、歩行者が「赤」、自転車が「青」で発生した事故についても過失割合は「自転車:歩行者=20:80」となるため注意が必要です。

歩行者・自転車共に青で起きた右直事故【自転車:歩行者=100:0】

対歩行者の右直事故で共に信号が青だった場合の過失割合は「自転車:歩行者=100:0」と、全面的に自転車に責任が課されます。

歩行者が「赤」、自転車が「青」だったケースでも過失割合は「自転車:歩行者=40:60」と、自転車側の過失が大きくなるので注意してください。

信号のない横断歩道上の事故【自転車:歩行者=100:0】

信号機のない横断歩道上で起きた交通事故についても、過失割合は「自転車:歩行者=100:0」と、自転車側が100%悪くなってしまいます。

対歩行者事故の場合、歩行者側が悪くても自転車側に大きな過失が認められてしまうため、注意しなければなりません。

まとめ:自転車保険で交通事故に備えよう

自転車事故における過失割合について解説しました。

対自動車、対歩行者によって自転車の立ち位置が異なるため、同じようなシチュエーションでも過失割合が大きく異なります。

対自動車の場合は物損の損害賠償、対歩行者の場合は被害者の治療費などが請求される可能性が高いので、自転車保険に加入して予期せぬ事故に備えておきましょう。

この記事もよく読まれています!

コラム一覧