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自転車の青切符導入を機に改めて確認すべき自転車の交通ルール

道路交通法が改正され、自転車にも青切符が導入されました。

自転車の取り締まりも厳しくなり、今までのように走っていると、思わぬ瞬間に反則金の支払いが課される可能性があります。

今回は自転車の青切符導入を機に改めて確認すべき自転車の交通ルールを解説します。

自転車の青切符による取締りが改正道交法で成立

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2024年5月17日に改正道交法が成立し、自転車の交通違反に対する反則金制度、いわゆる青切符による取り締まりの導入が決まりました。

これまで注意や警告で済んでいた違反に関しても、今後は反則金が課されるようになります。

青切符による取り締まりは、今後2年以内に施行される予定です。

青切符の適用対象

青切符は、16歳以上を対象に適用され、113の違反行為が対象になります。

特に、重要な交通違反としては以下が挙げられます。

・信号無視
・例外的に歩道を通行できる場合でも徐行などをしないこと
・一時不停止
・携帯電話を使用しながら運転すること
・右側通行などの通行区分違反
・自転車の通行が禁止されている場所を通ること
・遮断機が下りている踏切に立ち入ること
・ブレーキが利かない自転車に乗ること
・傘を差したりイヤホンを付けたりしながら運転する

悪質な違反には赤切符

酒酔い運転や携帯電話を使用しながらの危険運転など、重大な事故に繋がる悪質な違反には、今まで通り「赤切符」が交付されます。

こちらは刑事罰の対象になるので、特に注意しなければなりません。

反則金は?

青切符が交付された場合の反則金は、5000円から1万2000円程度になると言われています。

自転車の青切符導入で改めて確認したいポイント

自転車の青切符が導入されるのに合わせて、改めて確認すべき交通ルールは以下の通りです。

①踏切前の一時停止を習慣にする
②どこまですれば一時停止?
③歩道の走行ルール
④横断歩道に歩行者がいた場合は譲る

これから取り締まりの厳しさが変わる中で、今一度自分の走り方を確認していきましょう。

踏切前の一時停止を習慣にする

踏切前の一時停止を知っている自転車ユーザーは、ほとんどいません。

街中を歩いていて、踏切前で一時停止する自転車を見かけたことがないほど、このルールは浸透していないと考えられます。

自転車も踏切前での一時停止が要求されますし、違反すると青切符の対象になるため注意しなければなりません。

どこまですれば一時停止?

一時停止をする際に注意したいのが、「どこまですれば一時停止なのか?」という問題です。

例えば、足を地面に着けずにブレーキだけで停止するのは、完全停止と見做されず、違反を取られてしまう可能性があります。

一時停止は自動車でのルールを参考に、ブレーキをかけ足を地面に着けた上で、3秒間を目安に停止すれば安心です。

一時停止は特に取り締まりで狙われやすいポイントなので、誰にも文句が付けられないような一時停止を身につけましょう。

歩道の走行ルール

自転車で走っていると、時には歩道を走らなければならないことがあります。

歩道を走行する際は、常に歩行者優先で事故が起きないよう徐行しなければなりません。

自転車は原則車道で、歩道は例外ですが、交通状況や歩道走行が許可されている場合には、ルールを守って安全に走ってください。

横断歩道に歩行者がいた場合は譲る

横断歩道を渡ろうとする歩行者がいた場合は、自動車と同じように止まって譲らなければなりません。

自転車だからいいだろうと通り過ぎていると、取り締まりにあう可能性があるので注意してください。

イエローカードによる取り締まりが増えている

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自転車の青切符導入に合わせて、警察の取り締まりも厳しくなっています。

全国各地で取り締まりが行われており、道交法違反に対する警告(イエローカード)が渡されています。

イエローカードはあくまで注意・警告のみで、罰金などはありませんが、青切符が導入されると、イエローカードではなく、罰金の対象になるため注意が必要です。

SNS上でも自転車乗車中にイエローカードをもらった人は数多くいます。

まとめ

自転車の青切符導入を機に改めて確認すべき自転車の交通ルールを解説しました。

今後、自転車の取り締まりが厳しくなっていくため、自転車の交通ルールを再度確認して、自分の乗り方・走り方を見直してください。

今まであれば見逃されていたことでも、今後は罰金の対象になる可能性が高いため、今一度自転車の交通ルールを確認しましょう。

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