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ちゃんと知ってる?自転車のライトにまつわる法律を正しく理解しよう!

自転車にとってライトは安全に走るため非常に重要なアイテムの1つです。夜間の走行や、トンネルの中、雨で薄暗い道などで視認性を高め、事故を防ぐために必要とされています。
また、自転車にライトを搭載するのは法律によって義務付けられています。ただ、皆さんはこの自転車のライトに関する法律を正しく理解できているでしょうか。

「ただライトを付けていればいい」というだけではなく、法律の内容をしっかりと理解して安全な走行を心がけましょう。

基本的なルールは「道路交通法」を確認

道路交通法

自転車のライトに関する基本的なルールは「道路交通法」に記載されています。
まずは条文の内容を把握していきましょう

自転車のライトについては道路交通法第52条、第63条に書かれています。条文を引用して確認してみましょう。

道路交通法第63条の9-2

「車両等は、夜間(日没時から日出時までの時間をいう。以下この条及び第六十三条の九第二項において同じ。)、道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。政令で定める場合においては、夜間以外の時間にあつても、同様とする。」

道路交通法第52条

「自転車の運転者は、夜間(第五十二条第一項後段の場合を含む。)、内閣府令で定める基準に適合する反射器材を備えていない自転車を運転してはならない。ただし、第五十二条第一項前段の規定により尾灯をつけている場合は、この限りでない。」

(「電子政府の総合窓口e-Gov」-道路交通法-より引用)

これら2つ条文には夜間の走行時におけるフロントライト(前照灯)、テールライト(尾灯)を灯火させて運転をしなければならないことが示されています。
また、テールライト(尾灯)に関しては、基準に適合した反射器材でもいいことが書かれています。

道路交通法に記載されている自転車ライトのルールに関してはこの2つを読んでおけばいいでしょう。

細かいルールは都道府県ごとの施行細則をチェック

道路交通法から自転車のライトに関するルールをチェックしていきました。要は「夜走る時は前後にライトを付けなければいけない」という内容でしたが、どういったライトが法律に適合するかについて具体的なものはありませんでした。

この具体的な規則に関しては、都道府県ごとに定められている施行細則をチェックする必要があります。
大阪府では「大阪府道路交通規則」にて自転車のライトに関する適合基準などが示されています。

大阪府道路交通規則第10条

「白色又は淡黄色で、夜間前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯」
「橙色又は赤色で、夜間後方100メートルの位置から点灯を確認することができる光度の尾灯。ただし、夜間、道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)第32条第1項の基準に適合する前照灯で後方100メートルの位置から照射した場合に、その反射光が照射位置から確認できる橙色又は赤色の反射器、反射性を有するテープ等は、尾灯とみなす。」

(「大阪府道路交通規則」より引用)

これらの内容から前後に装着するライトの条件は以下のように判断できます。

【フロントライト】
・白色or淡黄色
・夜間前方10mの距離にある障害物が確認できる
【テールライト】
・橙色or赤色
・夜間後方100mの位置から確認できる
こうやってみると一般的な自転車のライトの認識とは少し異なることが確認できます。
フロントライトは一般的に手前の地面を照らせばいいと考える人も多いですが、実は前方10mといった範囲をしっかりと視認できる明るさが必要となります。

さらに、テールライトに関しても装着は必須で、これは自分の視界を確保するというよりも後続車など他の車両が自転車の存在を視認するためのライトです。

車両におけるライトに役割は自分の視界を明るくするだけではなく、自分の存在を他の車両に知らせる役割を持つことを理解しておきましょう。

まとめ

ライト

自転車のライトに関する法律に1度でも目を通したら、自分が使っているライトが本当に適切かどうか確認してみましょう。また、安全な走行を補助してくれるライトの役割についてもしっかりと理解してください。

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